一般名処方
一般名処方
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一般名加算について教えて下さい。
ヒルベナ、ニューレプチル、
(般)酸化マグネシウム この3つを院外処方で出しました。
ヒルベナとニューレプチルの一般名がパソコンに入ってなかったので、そのままで出したのですが、もし、3剤とも一般名で出したら加算がとれるのでしょうか?
取れるのなら1、2どちらでしょうか?
回答
ヒルベナの一般名がプロメタジン塩酸塩錠で
ニューレプチルの一般名がプロペリシアジンです。酸化マグネシウムはおっしゃる通り一般名となっていますね。
算定条件としては、一般名処方加算1(6点)は、処方箋の交付1回につき、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に加算する。 一般名処方加算2(4点)は、処方箋の交付1回につき、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合に加算できる、となっています。今回は一般名処方加算1の6点が算定できるかと思います。
ありがとうございます。酸化マグネシウム1品目のみ一般名ですが、処方加算
1の6点が算定出来るということですか?
すみません、補足です。
酸化マグネシウムのみ一般名でしたら一般名処方加算2の4点です。
度々すみません。
では、ヒルベナとニューレプチルが一般名だったら処方加算1の6点ということでしょうか?
はい、そうです。
長々とすみません。ありがとうございます。
いえ、少しでもお力になれたのなら嬉しいです。
「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和4年6月17日適用)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_220401.html)に掲示されている「一般名処方マスタ」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ippanmeishohoumaster_220617.pdf)によると、ここに掲載されている「酸化マグネシウム」の全てである
【般】酸化マグネシウム細粒83%
【般】酸化マグネシウム錠250mg
【般】酸化マグネシウム錠330mg
【般】酸化マグネシウム錠200mg
【般】酸化マグネシウム錠500mg
【般】酸化マグネシウム錠300mg
【般】酸化マグネシウム錠400mg
の「一般名処方加算対象」欄は「加算1」となっており、「加算1,2」の指定はされていませんので、一般名処方加算2は算定できないと解されます。
なお、仮にヒルベナ、ニューレプチルに一般名処方マスタが存在して、3剤が一般名処方されたならば、一般名処方加算1は算定可能と思います。
酸化マグネシウムだけ一般名なので1品目で加算1が算定できず、ヒルベナとニューレプチルには後発品が存在しないようなので仮に一般名入力だったとしても結局1品目なので加算1が算定できない。ということでしょうか?
しろくまさん へ
一般名で処方されていれば1剤のみの場合は何でも一般名処方加算2が算定できると思っていらっしゃるようですが、そうではありません。
一般名処方加算2については、後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)が対象となるのであって、これに該当しない場合は算定できません。
マグネシウムだけ一般名なので1品目で加算1が算定できず、ヒルベナとニューレプチルには後発品が存在しないようなので仮に一般名入力だったとしても結局1品目なので加算1が算定できない。ということでしょうか?
その通りです。ヒルベナとニューレプチルの一般名処方マスタは存在しませんので、自院独自に一般名表示のマスタを作成して用いたとしても一般名処方加算の対象とはなりません。よって、現状では酸化マグネシウム、ヒルベナ、ニューレプチルの3剤を一般名で処方しても一般名処方加算は一切算定できません。
仮にヒルベナ、ニューレプチルの一般名処方マスタが厚労省から示されれば、【般】酸化マグネシウム、【般】プロメタジン塩酸塩(=ヒルベナ)、【般】プロペリシアジン(=ニューレプチル)の3剤となり、一般名処方加算1の算定は可能と思います。
なお、ご質問で例え話をするのはおやめください。誤解を招かないよう回答に気を使いますし、現状の算定においてはあまり役には立ちません。
ご指摘ありがとうございます。
例え話しが出るのは、自信が無いから確認です。以後気をつけます。
ありがとうございました。
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