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運動器リハビリの起算日が返戻

運動器リハビリの起算日が返戻

  • 受付中回答2
2日に当院初診 大腿骨骨折と判明。
他院へ紹介
17日に他院にて手術を施行
25日に当院にて大腿骨骨折の術後にてリハビリを開始

起算日は手術日への確認と返戻がきました。当院で手術をしたわけでわないので新たな発症と言う考えで25日を起算日として
今まで請求していました。レセプトは2日の大腿骨骨折と25日の大腿骨骨折の術後しかないので17日の起算日に戻すとリハビ起算日に対して病名がないので、おかしいと考えますが、よろしいのでしょうか。

回答

 おかしくありません。他院で手術を行っていますので、貴院での新たなリハビリ起算日は他院での「手術日」となります、大腿骨骨折mm月02日、大腿骨手術後mm月25日、選択式コメント「850100391 手術年月日(運動器リハビリテーション料) 令和04年mm月17日」で問題ありません。他院で手術を行っていることを付記しておけば審査にも判り易いでしょう。

ありがとうございます
病名 2日 大腿骨骨折
   25日 大腿骨骨折の術後

算定 運動器リハビリ
   疾患名 大腿骨骨折の術後
   手術年月日 17日
となり
リハビリ開始日は25日だけれども
手術日17日から150日となる?って事で、よろしいでしょうか?

 その通りです。そのため、貴院が25日を起算日とし、その日から150日で算定しようとしているのが誤りであるとして返戻しているのです。

なるほど!!涙 ありがとうございました。

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