特定疾患療養管理料の算定
特定疾患療養管理料の算定
- 解決済回答1
教えて頂きたく質問いたします。
開院1年目のクリニックで個別指導がある前に主体の官庁ではなく、リハーサル的に所轄の会が、行って下さったのですが。
特定疾患療養管理料の算定の仕方が違うと言われました。
月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可でしと言われました。
もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
変更点がでたのかもわからず、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
開院1年目のクリニックで個別指導がある前に主体の官庁ではなく、リハーサル的に所轄の会が、行って下さったのですが。
特定疾患療養管理料の算定の仕方が違うと言われました。
月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可でしと言われました。
もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
変更点がでたのかもわからず、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答0
今まで医師が指導の為にマンジャロを注射していましたが、ご自身で注射をしていただくようになり在宅自己注射指導管理料を算定する場合、その月から導入初期加算も算...
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答0
受付中回答1
令和8年度から 外来データ管理加算を算定する予定で準備をしてしている段階です。月に一回算定できるとのことですが 今月60日の薬を処方して 次月...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
