特定疾患療養管理料の算定
特定疾患療養管理料の算定
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開院1年目のクリニックで個別指導がある前に主体の官庁ではなく、リハーサル的に所轄の会が、行って下さったのですが。
特定疾患療養管理料の算定の仕方が違うと言われました。
月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可でしと言われました。
もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
変更点がでたのかもわからず、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
回答
>月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可
→診療報酬点数表、過去の疑義解釈通知にそのような定めはありませんので貴院の所在する都道府県のローカルルールもしくリハーサルで調査側を担当した所轄の会の独自ルール・申し合わせと思われます。そのような取り扱い根拠資料を所轄の会は示したのでしょうか。示せてもらえていないならば問い合わせてみるとよろしいかと思います。
なお、現在のレセプト電算データには摘要欄に算定日を記載する必要がない算定項目であっても、算定日情報を記録する仕様になっており、特定疾患療養管理料の算定間隔が審査で分かるようになっています。「10日間は空けないと管理料算定不可」が本当ならば、これまでのレセプト審査で査定されると思うのですが、その事実がないならばそのような取り扱いは存在しないのではないでしょうか。
>もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
→特定疾患病名があっても、それが主病である必要があります。また、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に算定できるものであり、その要点がカルテに記載されている必要がありますのでご注意ください。
ご丁寧でわかりやい返信ありがとうございます。
今まで、そのような内容にて査定、返戻はありませんでした。
所轄の調査担当に確認してみます。
ありがとうございました
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