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特定疾患療養管理料の算定

特定疾患療養管理料の算定

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教えて頂きたく質問いたします。
開院1年目のクリニックで個別指導がある前に主体の官庁ではなく、リハーサル的に所轄の会が、行って下さったのですが。
特定疾患療養管理料の算定の仕方が違うと言われました。
月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可でしと言われました。
 もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
変更点がでたのかもわからず、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。 

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