診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料の算定

特定疾患療養管理料の算定

  • 解決済回答1
教えて頂きたく質問いたします。
開院1年目のクリニックで個別指導がある前に主体の官庁ではなく、リハーサル的に所轄の会が、行って下さったのですが。
特定疾患療養管理料の算定の仕方が違うと言われました。
月2回は同じで指導をしていても、10日間は空けないと管理料算定不可でしと言われました。
 もちろん特定疾患病名ある患者さんです。
変更点がでたのかもわからず、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

療養・就労両立支援指導料について

療養・就労両立支援指導料について質問です。
これは、患者側が雇用事業者と共同して作成した文書を持ってくるところから始まるイメージでしょうか・・?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

夜間休日救急医学管理料算定について

当院は土曜、日曜、祝日休診の医療機関ですが、土曜日に夜間休日救急医学管理料の算定は終日可能でしょうか?夜間とある事から日中は算定出来ず、午後6時から算定可...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

胃・十二指腸潰瘍が主病でない場合のNSAIDsの処方について。

令和8年診療報酬改定で、特定疾患療養管理料の対象疾患から、胃または十二指腸潰瘍が主病である場合のNSAIDsの併用、処方は出来ない事になりましたが、主病で...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣管理料Ⅱと特定医療保険材料について

生活習慣管理料Ⅱを算定している方に血糖トレンド把握を目的として、リブレ2をお渡しすることになったのですが、特定医療保険材料(皮下グルコース測定器用電極)の...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料について

上記眼科連携加算なんですが、...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。