在宅注射薬剤の投与日数について
在宅注射薬剤の投与日数について
- 解決済回答1
初めて質問させていただきます。
療養担当規則が改定され、注射薬は、厚生労働大臣がさだめるものについてのみ、投与日数の限度が設けられ、他は投与日数に制限のないものとされましたが、それはいつから、長期投与が認められるようになったのでしょうか?ご教示お願いします。
療養担当規則が改定され、注射薬は、厚生労働大臣がさだめるものについてのみ、投与日数の限度が設けられ、他は投与日数に制限のないものとされましたが、それはいつから、長期投与が認められるようになったのでしょうか?ご教示お願いします。
回答
ベストアンサー
平成14年4月1日からです。以下は、その時の告示文です。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/sinryou/02kokuji/dl/syourei1.pdf
ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
1人の患者さんが2つの医療機関に定期でかかっておりどちらも訪問指示がある場合どちらも算定できますか?毎月と2ヶ月に1回なので同じ月に両方受診することもあり...
解決済回答1
解決済回答2
解決済回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。