C101 在宅自己注射指導管理料とC101-3在宅妊娠糖尿病患者指導料について
C101 在宅自己注射指導管理料とC101-3在宅妊娠糖尿病患者指導料について
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C101 在宅自己注射指導管理料とC101-3在宅妊娠糖尿病患者指導料について、両方同じ方に算定することは可能でしょうか。
・妊娠糖尿病の診断の場合は、C103-2のみとなりますでしょうか。
・元々糖尿病を患っていた方でインスリンの在宅注射をされていて、妊娠した場合は両方算定が可能でしょうか。
詳しい方、アドバイスいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
・妊娠糖尿病の診断の場合は、C103-2のみとなりますでしょうか。
・元々糖尿病を患っていた方でインスリンの在宅注射をされていて、妊娠した場合は両方算定が可能でしょうか。
詳しい方、アドバイスいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
第1款 在宅療養指導管理料の通則2にて
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。
と規定されています。
「主たる指導管理」とは所定点数が高いものを指し、C101 在宅自己注射指導管理料は1230点、650点、750点の3種類がありますが、C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料は150点であるため、所定点数の高い在宅自己注射指導管理料のみ算定すると解されます。
早速ありがとうございます。大変参考になりました!!
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