二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
- 解決済回答3
保険会社等への入院給付金等の請求にあたり、代替書類として、診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)が認められていると思います。(保険会社により異なるかもしれませんが、、)
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
不正防止のために算定条件が変更になったのでしょうか?調べても分からなかったので教えて頂けると幸いです。
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
不正防止のために算定条件が変更になったのでしょうか?調べても分からなかったので教えて頂けると幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答3
解決済回答2
受付中回答1
受付中回答1
日曜の午前中も診療している小児科クリニックで働いています。小児科外来診療料を算定しています。日曜は小児科特例加算を算定出来るかと思いますが、この場合の点数...
受付中回答1
遠隔モニタリング加算が算定できるようになったんですが、毎月在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している場合、例えば8月に遠隔モニタリング加算を算定したら、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
