二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
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保険会社等への入院給付金等の請求にあたり、代替書類として、診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)が認められていると思います。(保険会社により異なるかもしれませんが、、)
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
不正防止のために算定条件が変更になったのでしょうか?調べても分からなかったので教えて頂けると幸いです。
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
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