二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)について
- 解決済回答3
保険会社等への入院給付金等の請求にあたり、代替書類として、診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)が認められていると思います。(保険会社により異なるかもしれませんが、、)
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
不正防止のために算定条件が変更になったのでしょうか?調べても分からなかったので教えて頂けると幸いです。
条件をクリアしてればコロナ確定でも疑いでも算定可能かと思いますが、悪徳な患者様がいたとして、陰性でも明細書を保険会社に請求すれば保険金が請求出来てしまうということでしょうか?
不正防止のために算定条件が変更になったのでしょうか?調べても分からなかったので教えて頂けると幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答2
6月に初診で尋常性疣贅で受診した患者さんが、8月に再診でアトピー性皮膚炎の病名がつきました。この場合初診が6月だったので皮膚科特定疾患指導管理料2...
解決済回答2
受付中回答3
解決済回答2
宛先のない診療情報提供書、宛先の違う医療機関の診療情報提供書の扱いについてお伺いいたします。宛名のない情報提供は保険請求ができないため、いわば情報文書の扱...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
