経過措置が設けてある項目について
経過措置が設けてある項目について
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ございません。
看護職員夜間配置加算の経過措置で、様式13の3を提出することになっておりますが、提出する際は、様式13の3のみで良いのか、もしくは記載上の注意に記載がある実績等の提出もひつようなのでしょうか。ご教授いただければと思います。
看護職員夜間配置加算の経過措置で、様式13の3を提出することになっておりますが、提出する際は、様式13の3のみで良いのか、もしくは記載上の注意に記載がある実績等の提出もひつようなのでしょうか。ご教授いただければと思います。
回答
ベストアンサー
通知上は、様式13の3でよいことになっており、適合する箇所にチェック印を付けます。
添付書類等は、厚生局により対応が異なるかも知れませんので、厚生局に確認してください。
回答ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答4
解決済回答2
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進の見直しについて
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進(入院料通則の改定)について、(入院料を算定する医療機関)は適切な意思決定支援に係る指針の作成を要件とすると...
解決済回答1
解決済回答2
入院初日または入院した日について(令和6年3月5日 保医発0305第4号 医科診療報酬点数表に関する事項 26ページ 第2部 入院料等 通則 )
令和6年3月5日 保医発0305第4号 医科診療報酬点数表に関する事項...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。