【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 《R04-026-q001-00-00-i》
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令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年9月 14 日付けで薬事承認された「GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキット」(株式会社医学生物学研究所)はいつから保険適用となるのか。
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