【疑義解釈】下肢創傷処置管理料 《R04-028-q004-00-00-i》
【疑義解釈】下肢創傷処置管理料 《R04-028-q004-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1の問145で示された研修の他、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「下肢創傷処置・管理のための講習会」は該当するか。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
令和8年6月の改定で充実管理加算算定の準備を進め、データ提出ができ、7の11の届け出済みのクリ二ックです。10月より充実管理加算3の算定を開始予定ですが、...
受付中回答2
解決済回答1
既に他の質問スレッドでも回答はありましたが前医の確認に関しては診療情報提供書をもらうなどで対応されていますか?夜間の場合は翌日営業日などで行っていますか?
解決済回答2
特定疾患療養管理料は月2回算定可能かと思いますが、1回目対象疾患の診察、別日に病名と全く関係ない診察をしたときは算定できるかできないか教えていただきたいです。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
