【疑義解釈】一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 《R04-028-q005-00-00-i》
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回答
「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第55 号)第十一の五のとおり、令和4年9月30日までの経過措置が設けられていることから、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日事務連絡)別添1の問39において示されているとおり、令和4年10 月1日に届出を行う必要があるものであり、令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合においては、遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いて評価を行い、届出を行う必要がある。
なお、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行っている病棟については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日事務連絡)別添1の問40のとおり。
(参考)
許可病床数200 床以上400 床未満の急性期一般入院料1の重症度、医療・看護必要度に係る経過措置
【令和4年3月31日時点】必要度Ⅰを用いて評価を行っていた医療機関
【経過措置】令和4年12月31日まで、なお従前の例による。
【令和4年3月31日時点】必要度Ⅱを用いて評価を行っていた医療機関
【経過措置】令和4年9月30日まで、必要度に係る基準に該当するものとみなす。
厚生労働省保険局医療課 令和4年9月27日事務連絡
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