人工腎臓について
人工腎臓について
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慢性維持透析やその他でも算定可能かどうか教えていただけると助かります。
回答
手技は算定出来ませんが薬剤の算定は可能です。
その際病名とコメントもレセプトに入れています。
30番コードで手技料算定無しで薬剤料のみ算定しています。
慢性維持透析や人工腎臓(その他)でも算定可能です。(療養病床や老健など、薬剤を算定できない場合を除きます)
当院では透析低血圧症の病名は付けますが、コメントは付けておりません。
ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。
算定可能であれば慢性維持透析や人工腎臓(その他)を手技に算定してみようと思いますが、療養病床や老健は注射が包括されているので算定出来ませんが、透析で使用する薬剤なので慢性維持透析や人工腎臓(その他)を手技であれば療養病床や老健も算定可能であると思うのですが大丈夫でしょうか?
ちなみに、人工腎臓の回路を通して行なっているので、注射の手技料は算定不可であると思っています。
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