診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

主たる指導管理の算定について

主たる指導管理の算定について

  • 解決済回答1
高血圧で定期通院中の患者さんで妊娠糖尿病がわかり自己血糖測定の算定用件を満たすため、自己血糖測定を開始しました。まだインスリン注射はしていません。
この場合、特定疾患指導管理料225点と在宅妊娠糖尿病管理料1 170点が指導管理料として算定できますが、主たる指導管理を算定することから、点数の高い特定疾患指導管理料を算定して、血糖自己測定器加算を算定することは問題ないでしょうか。またその際に看護師による指導を行って在宅療養指導料170点を算定しても問題ないでしょうか?
在宅療養指導管理料を算定しているときのみ在宅療養指導料を算定できると思って、在宅妊娠糖尿病管理料1+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料で算定していましたが、特定疾患指導管理料+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料の算定でも可能でしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

外来栄養食事指導料の注2,注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者の算定について

外来栄養食事指導料の注2,注3と通常の外来栄養食事指導料との併算定について質問させてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱとマッサージ同意書は別日ならば算定可能?

生活習慣病管理料Ⅱとマッサージ同意書は、別日であれば算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

特定疾患療養管理料の対象疾患について

椎骨動脈瘤は特定疾患療養管理料の対象病名でしょうか.
点数本には載っていない病名でした....

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

管理料の併算定

前立腺がん患者でPSAによる経過観察と同時に尿閉があるために自己導尿指導管理もしています。在宅自己導尿指導管理料と特定疾患療養管理料、さらにはPSAを測定...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

B006救急救命管理料

「患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて」とありますが、赴くための手段は救急車である必要はないのでしょうか?例えば所属する保険医療機関が所有...

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。