診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

主たる指導管理の算定について

主たる指導管理の算定について

  • 解決済回答1
高血圧で定期通院中の患者さんで妊娠糖尿病がわかり自己血糖測定の算定用件を満たすため、自己血糖測定を開始しました。まだインスリン注射はしていません。
この場合、特定疾患指導管理料225点と在宅妊娠糖尿病管理料1 170点が指導管理料として算定できますが、主たる指導管理を算定することから、点数の高い特定疾患指導管理料を算定して、血糖自己測定器加算を算定することは問題ないでしょうか。またその際に看護師による指導を行って在宅療養指導料170点を算定しても問題ないでしょうか?
在宅療養指導管理料を算定しているときのみ在宅療養指導料を算定できると思って、在宅妊娠糖尿病管理料1+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料で算定していましたが、特定疾患指導管理料+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料の算定でも可能でしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

診療情報提供料について

訪問看護ステーションに診療情報提供書出しているのですが算定できないで合っていますでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

訪問診療後の主治医への結果報告における診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否について

いつもお世話になっております。眼科の事務担当です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

訪問看護指示書について

1月~6月末までの訪問看護指示書をすでに算定済みの方に、4月分で特別指示書が発行されました。この場合、特別指示書のみの算定ができない為再度訪問看護指示書の...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

眼科医療機関連携強化加算について

糖尿病で来院した患者を眼科に紹介した場合、次回来院時に眼科医療機関連携強化加算を算出してもいいでしょうか?その際、診療情報提供書を作成した場合、診療情報提...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

生活習慣病管理料について

予約診療を実施していない場合、患者と相談の上、次回来院日を決めることで算定できるのでしょうか?またカルテに記載しなくてはならないでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。