二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について
二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について
- 解決済回答1
新型コロナウイルス感染症の患者様に対して二類感染症患者入院診療加算を算定す場合、当院では救急医療管理加算を算定する期間と同じ期間(最長で14日間)で算定しています。この期間を超えれば救急医療管理加算も二類感染症患者入院診療加算も算定していませんが、今回の臨時的な取り扱いの解釈としてこの期間を超えても必要な感染予防策を講じたうえでリハビリを実施した場合は、二類感染症患者入院診療加算250点を算定してよいということでしょうか?またその際は公費外でしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
院内トリアージ実施料は初診料(小児科外来診療料の初診時も同様)を算定する患者さんに対して要件を満たした場合に算定できておりましたが、改定後は、地域連携小児...
解決済回答1
令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を算定しているため2026年の改定後経過措置で充実管理加算1を算定予定です。外来様式1が簡素化するとのことですが...
解決済回答1
これまで院内トリアージ実施料を算定しておりましたが、次期改定では項目が削除になりました。代わりに算定できる項目などはあるでしょうか?皆さんの医療機関はどの...
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
