二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について
二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について
- 解決済回答1
新型コロナウイルス感染症の患者様に対して二類感染症患者入院診療加算を算定す場合、当院では救急医療管理加算を算定する期間と同じ期間(最長で14日間)で算定しています。この期間を超えれば救急医療管理加算も二類感染症患者入院診療加算も算定していませんが、今回の臨時的な取り扱いの解釈としてこの期間を超えても必要な感染予防策を講じたうえでリハビリを実施した場合は、二類感染症患者入院診療加算250点を算定してよいということでしょうか?またその際は公費外でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
透析患者の障害者加算について質問です。
(18) 「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。...
解決済回答1
質問させて頂きます。婦人科でリュープリン皮下注射を行っている患者についてです。外来で注射に通っている際(都度、問診、血圧測定などの管理をおこなっています。...
解決済回答4
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
