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二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について

二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について

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新型コロナウイルス感染症の患者様に対して二類感染症患者入院診療加算を算定す場合、当院では救急医療管理加算を算定する期間と同じ期間(最長で14日間)で算定しています。この期間を超えれば救急医療管理加算も二類感染症患者入院診療加算も算定していませんが、今回の臨時的な取り扱いの解釈としてこの期間を超えても必要な感染予防策を講じたうえでリハビリを実施した場合は、二類感染症患者入院診療加算250点を算定してよいということでしょうか?またその際は公費外でしょうか?

回答

ベストアンサー

この期間を超えれば救急医療管理加算も二類感染症患者入院診療加算も算定していません
→通知その9にあります二類感染症患者入院診療加算に算定期間の制限はないかと思います。要件満たせば14日以上の算定は可能かと思います。救急医療管理加算については算定する点数により14日以上の算定が可能な場合もあります。

 今回の臨時的な取り扱いの解釈としてこの期間を超えても必要な感染予防策を講じたうえでリハビリを実施した場合は、二類感染症患者入院診療加算250点を算定してよいということでしょうか?
→通知その76についてでしょうか?それとも通知その9についてでしょうか?通知その76であれば、新型コロナウイルス感染症患者に対し、とありますので、ご確認いただければと思います。通知その9であれば要件満たせば算定可能と思います。ですので、二類感染症患者入院診療加算250点×2(請求コードは各々異なります。)での算定が可能な場合もあります。

 またその際は公費外でしょうか?
→通知その76であれば公費扱いになるのではないでしょうか。また通知その9については、公費扱い、公費外の両方のケースが考えられますのでご確認いただければと思います。 

事務員さん 迅速なご対応ありがとうございました。

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