二類感染症患者入院診療加算(リハ・臨)について
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新型コロナウイルス感染症の患者様に対して二類感染症患者入院診療加算を算定す場合、当院では救急医療管理加算を算定する期間と同じ期間(最長で14日間)で算定しています。この期間を超えれば救急医療管理加算も二類感染症患者入院診療加算も算定していませんが、今回の臨時的な取り扱いの解釈としてこの期間を超えても必要な感染予防策を講じたうえでリハビリを実施した場合は、二類感染症患者入院診療加算250点を算定してよいということでしょうか?またその際は公費外でしょうか?
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