投薬について
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以前から、訪問歯科診療で受診中の患者さまから投薬希望の連絡があった場合、現在治療中の部位、病名であれば、受診無しで投薬することは可能でしょうか?また、可能な場合の「カルテ記載方法」について、ご教示をお願い致します。
回答
ベストアンサー
投薬も治療ですので、医師法により無診察治療が禁止されています。
よって、患者の診療なく処方することはできません。
ただし、昨今のコロナ禍により、患者の希望で令和2年4月10日から電話や情報通信機器を用いて診療する場合は、特例的に処方が認められます。原則は対面診療ですので注意してください。
診療録には、特例である理由が明確に書かれている必要があると思います。
ありがとうございました。
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