静脈内鎮静法の算定範囲について
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質問失礼致します。
静脈内鎮静法に、歯科治療恐怖症の患者に対して歯科手術等を行なった場合に算定可能とありますが、充填や再印象、再BTでも算定可能でしょうか?
当院では抜歯時に算定しているので、どこまで算定できるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
静脈内鎮静法に、歯科治療恐怖症の患者に対して歯科手術等を行なった場合に算定可能とありますが、充填や再印象、再BTでも算定可能でしょうか?
当院では抜歯時に算定しているので、どこまで算定できるのかがわかりません。
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