静脈内鎮静法の算定範囲について
静脈内鎮静法の算定範囲について
- 解決済回答2
質問失礼致します。
静脈内鎮静法に、歯科治療恐怖症の患者に対して歯科手術等を行なった場合に算定可能とありますが、充填や再印象、再BTでも算定可能でしょうか?
当院では抜歯時に算定しているので、どこまで算定できるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
静脈内鎮静法に、歯科治療恐怖症の患者に対して歯科手術等を行なった場合に算定可能とありますが、充填や再印象、再BTでも算定可能でしょうか?
当院では抜歯時に算定しているので、どこまで算定できるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
すでに藤沢さんがご回答されていますので、補足です。
ルール上は特に項目が設定されているわけではなく、どのような算定項目でえあっても鎮静法の算定は可能となっておりますが、診療内容によりその必要性に疑義が生じる場合があります。
患者さんの希望、やらないよりやった方が良いから、などではなく医学的にやる必要があった客観的・正当性のある理由をしっかりカルテに記載しておいてください。
また咬合採得など鎮静法下で正確な治療が可能かどうかも個別指導や監査では問われますので、ご留意ください。
ご教示いただきありがとうございます。
再度、 カルテの記載内容を確認し返戻にならないよう対応したいと思います。
算定が可能です。主治歯科医師の裁量のもと、必要な静鎮は実施し算定することが可能です。
お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます。
算定できるのがわかり安心しました。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
【疑義解釈】歯科麻酔管理料《R04-001-q020-00-00-s》
区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。