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新型コロナウイルスに係る臨時的な取り扱い 147点について

新型コロナウイルスに係る臨時的な取り扱い 147点について

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当院は精神科で電話再診時に、80コード「精神疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)147点」を算定しておりましたが、10月31日で算定できないことを本日知り、延長できる要件にも満たしていません。そうなると電話再診時に関しては、電話等再診料しか算定できないという考え方でよろしいのでしょうか。1人で対応しており、この考え方で大丈夫!という確固たる自信がなく、ご教示頂ければ幸いです。

回答

ベストアンサー

はりねずみさんからも、ずっさんからもご返答がありませんが、いかがでしょうか。
はりねずみさんのご質問の「精神疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)147点」は、10月31日の期限も関係ないし、延長の要件もありません。そもそも診療・検査医療機関である必要もありません。対象となる患者さんはコロナ患者でなくてもよい(ない方が多いはず)です。ただ管理料としての要件や回数については別途条件はあります。
11月以降もこれまでと同様に算定できますよ。終了の通知はいつ出るかはわかりませんが。

のらさん様
お礼が大変遅くなり失礼しました。事務連絡をさかのぼって確認しても自分の中で確証がとれず、最終的に地元の厚生局に質問票を送ったところ、事務連絡その79は、コロナ感染者に対する電話での算定に適用になるので、精神疾患は算定可能という回答をもらいました。本当にありがとうございました。

11月1日から算定要件の追加が行われたのは、「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)」自宅・宿泊療養を行っている重症化リスクの高い者に対して、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に算定できるものだと思います。
「精神疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)147点」は現状では期限の指定や要件の変更はなかったと思いますのでご確認下さい。

ずっさんのご回答に対して。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)事務連絡令和4年10月26日の問3の記述は、私の回答で算定要件が追加されたと述べたいわゆる「電話等による診療(147点)」であり、質問されているのはいわゆる「慢性疾患の診療(147点)」のほうだと思います。後者のほうは御指摘の事務連絡(臨時的取扱その79)では全く記載されておらず、現状と変更はないと認識しています。私の間違いであれば御指摘下さい。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)事務連絡令和4年10月26日は読みましたか?
対応対策していなければ難しいですね。

ずっさん様
お礼が遅くなり大変失礼しました。
地元の厚生局に質問票を送った結果、事務連絡その79は、コロナ感染者に対する電話に対しての算定についてなので、精神疾患に対しては引き続き算定可能という回答をもらいました。お忙しい中、ご教示頂きありがとうございました。

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