二類感染症患者入院診療加算
二類感染症患者入院診療加算
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再診の患者さんからは取れなくなったのですか?
回答
通知その79をご確認いただければと思います。
医学的に初診といわれる診療行為があるときにとありますので、初診料を算定した患者のみ算定可能というわけではないかと思います。再診の患者であっても医学的に初診と言われる診療行為があり、その他の要件を満たしていれば算定可能と考えます。
分かりやすい回答ありがとうございました。
臨時的取扱で「医学的に初診といわれる診療行為があるとき」と最初に通知されたのはその72であり、7月31日までの期限であった本加算が延期されることになった8月1日からの取扱でした。
「医学的に初診といわれる診療行為があるとき」と言われても、じゃあ初診料を算定した日しか取れないの?という疑問がわきます。この文言の意味としては、例えば高血圧症で通院している患者さんが診療継続中であり再診料を算定する日であっても、その日に熱があり「Covid-19の疑い」という病名が付いてそれに対する検査や診療が開始された日のことを指しています。
そのためその日は本加算を算定できますが、抗原検査で陰性であった場合などに、翌日も熱が続いたので受診した場合は2日目は医学的に初診でないので本加算は算定できないということです。
分かりやすい回答ありがとうございます。
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