病理組織標本作成の部位数
病理組織標本作成の部位数
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今回お尋ねしたい内容は胃カメラ時に生検をした時の病理組織標本作成の部位の数え方です。
咽頭、食道、胃からそれぞれ生検を行った場合、3臓器の算定でいいと思ったのですが、胃カメラの場合は2臓器までしか算定できないと部署に謎のマニュアルがあり困っています。
青本を確認しても3臓器までは算定できるようになっているのですが、減点対象となったりするのでしょうか?
初歩的な質問ではずかしいのですが教えてください。
回答
第1節 病理標本作製料の通則1
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
N000 病理組織標本作製の通知(1)
(1)「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
上記のように示されていますので、ご質問の場合は3臓器になると解されます。
>胃カメラの場合は2臓器までしか算定できないと部署に謎のマニュアルがあり困っています。
→おそらく胃カメラで観察するのは食道、胃及び十二指腸しかないという前提あるいは思い込みに基づき作成されてマニュアルだと推察します。咽頭は胃カメラの通り道で観察・生検はあり得ますので医師に診断名を確認しましょう。なお、内視鏡下生検法も同様に3臓器となりますのでお忘れなく。
ご回答くださりありがとうございます。
内視鏡下生検法も3臓器忘れずに算定いたします。
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