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屈折検査 6歳未満の場合

屈折検査 6歳未満の場合

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6歳未満の屈折検査について、
以下の算定ルールで合っているか教えていただけますと幸いです。

(1)視力と併せて算定できるのは、・初めて検査を行った場合か・眼鏡処方をした時。
(2)弱視か不同視が疑われる場合は、(1)によらず、3ヶ月に1度、視力と併せて算定できる。
(3)弱視か不同視と診断された場合は、3ヶ月に1度、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合、眼鏡処方を行なった場合は視力と併せて算定できるが、35点の加算はなし。

また、以下の場合の算定について教えてください。
①6歳未満で、初診時に屈折検査と視力検査を行なった方が、
同月2回目に、散瞳前後の屈折検査と視力検査を行った場合は、
・初診時の屈折69点、視力検査と、
・2回目の散瞳前後の屈折検査138点
は、算定可能でしょうか。(2回目の視力検査は算定不可)

② 6歳未満で、初診時に屈折検査と視力検査を行なった方が、
同月2回目に、散瞳前後の屈折検査と視力検査(眼鏡処方の交付)を行った場合は、
・初診時の屈折69点、視力検査と、
・2回目の散瞳前後の屈折検査138点および視力検査(眼鏡処方の交付)
が、算定可能でしょうか。
 
以上、宜しくお願い致します。 
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