重複投薬•相互作用等防止加算
重複投薬•相互作用等防止加算
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重複投薬•相互作用防止加算の残薬調整と残薬調整外について
患者さんの次回受診予定まで今回の処方内容では足りなくなることが分かり、医師へ報告、処方日数が変更になった場合、重複投薬•相互作用防止加算の残薬調整30点を算定可能でしょうか?
患者さんの次回受診予定まで今回の処方内容では足りなくなることが分かり、医師へ報告、処方日数が変更になった場合、重複投薬•相互作用防止加算の残薬調整30点を算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
「残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。と明文化されています。
今回のケースでは残薬の調整ではなく、不足する日数の追加ですので算定は出来ないと思われます。
また「残薬調整に係るもの以外の場合」との解釈でも以下の要件は満たしておりません。
次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項
やはり算定はできないんですね、
ありがとうございます。
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