自分で購入したコロナ検査キットで陽性後の28公費
自分で購入したコロナ検査キットで陽性後の28公費
- 解決済回答2
自分で購入したコロナ検査キットで陽性後、お薬を処方して欲しいと電話でかかりつけ患者から電話がきました。
◦キットの陽性の画像を撮影しなかったので
陽性者登録センターに登録していない
こういった場合は28公費 を使用しないで保険請求となるのでしょうか?
回答
追加です。ご質問への最終的な回答を忘れていました。
貴院で患者のキットを確認できなかった場合で、貴院で検査もできなければCOVID-19の診断にはならないので、COVID-19の病名も付かず公費適用できないため、医療保険のみでの請求となります。
ご親切に教えていただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
自分で購入したコロナ検査キットで陽性になっても陽性者登録センターに登録していなければ、コロナ陽性者でも自宅療養者でもありませんので28公費を使用することはできません。もちろん貴院でキットを確認して診断すればコロナ陽性者となりますので、患者が陽性者登録センターに登録する必要はありません。その場合でも発生届の該当者でなければ、医療機関から自治体に登録するシステムがあるはずですのでそちらには登録する必要があります。
発生届の該当者であれば届出を行った日から28公費の適用ができますが、自治体への登録の対象者であれば医療機関で診断した時点から公費適用となります。
貴院でキットの確認ができない場合は普通なら貴院で検査を実施して、陽性を確認して診断となりその後公費の適用となります。
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