歯科用3次元エックス線断層撮影
歯科用3次元エックス線断層撮影
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回答
エックス線撮影診断は、主治の医師・歯科医師が医学的に必要とされたときに撮影し診断するものです。したがって撮影し保険適応の場合(スクリーニングや自費診療目的など以外)には保険請求可能であり、また摘要欄の記載は義務ではありません。
ただし、傷病名や診療内容、算定頻度等から歯科医学的に疑義が生じる可能性がある場合には、摘要欄のその理由などを記載することになります。
事務的に書いてあれば良いというものではなく、医師・歯科医師がレセプト審査上必要と考えるかどうかですので、医療事務の方が判断するものではありません。
なお、ご質問の傷病名「Pul」に対する歯科用CT撮影は、保険請求を不可とするものではありませんが、部位・年齢、診療内容等から疑義が生じる可能性があれば、上記の理由を記載した方が良いと思われますが、最終的には地区の審査委員会にご相談ください。
ちなみに当地区においては、「Pul」病名であっても上顎大臼歯であればコメント不要でお認めしています。
丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。
Pul病名でも算定が可能です。また、摘要欄に実施根拠を記載する必要はありません。必要性について返戻された場合にのみ記載して再提出されれば結構です。施設基準の届出をしていなくても歯CTを用いてマイクロの加算に準じた根管治療を実施することがその裏付けとなっており、現在は根管治療のための歯CTについては算定が可能とされています。
丁寧な説明ありがとうございます。こちらも参考にさせていただきます。
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