N007 病理判断療
N007 病理判断療
- 解決済回答1
よろしくお願いします。
回答
私が医療事務の仕事を始めたのは平成7年(1995年)ですが、その時点で病理診断料と病理学的検査判断料はそれぞれ別に評価されていた気がします。間違っていたら申し訳ありません。所定点数までは覚えていません。
現在、インターネット上で病理関連の所定点数まで確認できる資料はおそらく厚生労働省「平成14年度診療報酬改定関連告示等一覧」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/sinryou/02kokuji/index.html)に掲載された「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件 60~71ページ」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/sinryou/02kokuji/dl/kokuji1g.pdf)だと思います。その他の情報も散見されますが、リンクの可否など権利関係が確認できないため掲示できません。
平成14年(2002年)当時は病理関連検査は区分が「N」ではなく、検査と同じ「D」で、D104病理診断料が255点、D101病理組織顕微鏡検査が880点ですので、ご質問にある「病理診断料と病理学的検査判断料が1つで200点」の時があったとするとそれよりも前になると思いますが、平成14年(2002年)はまだインターネット普及率が50%未満で診療報酬点数表のデジタル化もほとんどされていなかったと思いますので、それ以前の診療報酬点数表をPDFで得るのは難しいと思います。
この度は、質問に対し迅速にご回答いただき誠にありがとうございました。自分で厚労省のホームページを検索しましたが、該当の資料を検索することできませんでした。誠にありがとうございました。
関連する質問
大腸がんにおけるリンチ症候群の診断の「補助」ということですが、遺伝カウンセリング加算の算定は可能でしょうか。また、大腸がんを除くリンチ症候群関連癌の場合は...
いつもお世話になっております。
N006とN007は併算定不可であるという認識はあるのですが、組織診断料と細胞診断料は併算定可能でしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。