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N007 病理判断療

N007 病理判断療

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過去に、現在の「病理診断料」と「病理判断療」が1つの時に、病理診断料が200点の時があったと記憶していますが、西暦では何時までなのか、また、その時の「N000病理組織標本作製」点数を教えて下さい。その「診療報酬点数表」のPDFが有れば掲示していただければ幸いです。
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 私が医療事務の仕事を始めたのは平成7年(1995年)ですが、その時点で病理診断料と病理学的検査判断料はそれぞれ別に評価されていた気がします。間違っていたら申し訳ありません。所定点数までは覚えていません。
 現在、インターネット上で病理関連の所定点数まで確認できる資料はおそらく厚生労働省「平成14年度診療報酬改定関連告示等一覧」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/sinryou/02kokuji/index.html)に掲載された「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件 60~71ページ」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/sinryou/02kokuji/dl/kokuji1g.pdf)だと思います。その他の情報も散見されますが、リンクの可否など権利関係が確認できないため掲示できません。
 平成14年(2002年)当時は病理関連検査は区分が「N」ではなく、検査と同じ「D」で、D104病理診断料が255点、D101病理組織顕微鏡検査が880点ですので、ご質問にある「病理診断料と病理学的検査判断料が1つで200点」の時があったとするとそれよりも前になると思いますが、平成14年(2002年)はまだインターネット普及率が50%未満で診療報酬点数表のデジタル化もほとんどされていなかったと思いますので、それ以前の診療報酬点数表をPDFで得るのは難しいと思います。

この度は、質問に対し迅速にご回答いただき誠にありがとうございました。自分で厚労省のホームページを検索しましたが、該当の資料を検索することできませんでした。誠にありがとうございました。

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