顎関連運動検査(Ch B)
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通知の(2)では「顎運動関連検査とは、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものをいう。」との記載がありますので、当該義歯が少数歯欠損であれば修理の際も算定が可能となり、多数歯欠損の場合は製作の際のみ算定が可能ということになりますが、この解釈が全国一律とされていないところです。県により歯数に関係なく製作の際にしか算定できないとしているところもあります。詳細は貴県の両審査支払機関に確認されることをお勧めします。
そうですよね。
ありがとうございます。
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