薬剤と特定薬剤
回答
誤植の訂正です。
●オルテクサー口腔用
●用(口腔用)アフタゾロン→歯科用(口腔用)アフタゾロン
●コートリル軟膏→テラ・コートリル軟膏
●口腔用→デキサメタゾン口腔用
訂正ありがとうございます。
薬剤の中で「特別に定めた薬剤」を特定薬剤といいます。通常、薬剤は処置や手術の点数に含まれるのですが、基本診療料に含まれる簡単な処置・手術に使用したと場合やP処でのポケットへの注入の場合、また入院を必要とするような手術を行なった場合には処置・手術とは別枠で特定薬剤の薬剤料を算定できます。
現在、処置については、
●オルテクサー口腔用
●用(口腔用)アフタゾロン
●コートリル軟膏
●口腔用
が、また手術については、
●オルテクサー口腔用
●アクリノール
●歯科用(口腔用)アフタゾン
●テラ・コートリル軟膏
●デキサメタゾン口腔用
●生理食塩水
が、そして外用薬として、
●オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg
●サージカルパック口腔用散剤(液剤含む。)
●歯科用TDゼット・ゼリー
●ジンジカインゲル20%
●テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏
●ネオザロカインパスタ
●ハリケインゲル歯科用20%
●ハリケインリキッド歯科用20%
●ビーゾカイン歯科用ゼリー20%
●ヒノポロン口腔用軟膏
●プロネスパスタアロマ
●ぺリオクリン歯科用軟膏
●ミノサイクリン塩酸塩10mg0.5g軟膏
がそれぞれ挙げられます。特にペリオクリンやミノサイクリンはP処の時に、P処の14点とは別に算定されているので馴染み深いのではないでしょうか。
ちなみに特定薬剤に似たような取扱いとして「特定保険医療材料」という算定できる特別なものもあります。こちらは人工骨やスポンゼルを抜歯等の際に別枠で算定できることで馴染み深いかと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
特定薬剤とは、通常は処置や手術に伴う薬剤の算定はできないところですが、特定薬剤に指定されている場合には当該処置や手術の算定とは別に算定できるものです。
ありがとうございます。
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