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電子画像管理加算について。

電子画像管理加算について。

  • 解決済回答1
病名にイレウス疑い、肺がん疑いがあリ
腹部X-Pと胸部X-Pを実施した場合
それぞれで電子画像管理加算は算定してもいいのでしょうか?
この場合、撮影料・診断料は片方のみ50/100の点数になりますか?

別の例で病名に両手首骨折疑いがある場合に
両手首のレントゲン撮影をしたら
撮影料・診断料は2回(内1回は50/100)取れますが
電子画像管理加算は一連の流れで
1回のみの算定になりますか?

回答

ベストアンサー

まず、一つ目のご質問ですが、診断上、同一フィルム(画面)に入らず、別個に撮影する必要があれば、腹部、胸部それぞれ別の撮影として算定できます。
そうなると、同一部位ではないので、電子画像管理加算もそれぞれ算定できます。
なお、胸部と腹部であり近接する部位であるため、心配なら診断上、同一フィルム(画面)に入らかった旨をコメントしておいたほうがよろしいかと存じます。
二つ目のご質問ですが、エックス線診断料の1の(8)に、以下のとおり書かれいます。
(8) 耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合における撮影料、診断料については、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。
よって、お尋ねでは両側の患側に対する撮影なので、同一部位の撮影ではなく、それぞれ別個に算定します。

ありがとうございます!

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