防止加算
防止加算
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防止加算は以下の場合とれるのでしょうか?
①整形外科 使用歴あり
ロキソニンテープ3p希望
診察時先生に話すの忘れた。
②整形外科 内服歴あり
ロキソニン
3錠分3 14日分
手持ちがないのでほしい。
診察時先生と話した。
処方に記載なかった。
患者希望の追加処方。
症状により必要と、判断できる。
①整形外科 使用歴あり
ロキソニンテープ3p希望
診察時先生に話すの忘れた。
②整形外科 内服歴あり
ロキソニン
3錠分3 14日分
手持ちがないのでほしい。
診察時先生と話した。
処方に記載なかった。
患者希望の追加処方。
症状により必要と、判断できる。
回答
①の場合、患者に服薬指導している際に身体に痛みがあることを聞き取った…と考えられ疑義照会の上、処方追加となったとし防止加算40点が算定できます。
②の場合、単純に処方医の出し忘れなので防止加算は算定できません。
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