ペースメーカー交換術について
ペースメーカー交換術について
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回答
K597-2の通知に
ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
とありますので、K596は不可と思います。
必要があって、施行するのであれば、症状詳記にてその根拠が必要かと
オルナグさんのおっしゃる通りかと思います。
症状詳記に「ペースメーカー交換術実施時、自己脈なしのため体外式ペースメーカー留置」と体外式ペースメーカーの必要性を記載し、手術手技はK597-2 ペースメーカー交換術のみの算定、材料は埋め込み式と体外式と両方算定してよいと思います。
K597-2 ペースメーカー交換術の通知(2)にある
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
は、私の解釈だと他の回答者様とは異なり、ペースメーカー本体とペースメーカーリードの両方を交換していたらK597 ペースメーカー移植術、ペースメーカー本体の交換のみならばK597-2 ペースメーカー交換術により算定することを示しており、この通知によって同時に行われたK596 体外ペースメーキング術は算定できないと示しているのではないと思います。
他の回答者様も併算定できる可能性は示唆されているとは思いますが、私はより併算定の可能性の確度が高いと思います。
ご質問のケースはむしろ第10部 手術の通則通知18「同一手術野又は同一病巣における算定方法」の規定によるところが大きいと思いますので、審査側にご確認されたほうがよろしいかと思います。
併算定不可と思われます。
ペースメーカー移植術施行の際に、必要とされることが想定されます。
予期せぬ内容にて行われたのであれば、症状詳記へご記載されることをお勧めいたします。
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