悪性腫瘍特異治療管理料について
悪性腫瘍特異治療管理料について
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例えば1/1に腫瘍マーカーやCTを施行し、腫瘍マーカーの結果は基準値にて大腸癌疑い病名がつきました。
後日別の検査にて癌が確定した場合、その日の診察で癌について療養指導している際は本来であれば悪特は算定できると思います。
ただ、腫瘍マーカーを既に算定しているため診察日での悪特(初回)の算定は不可。
こういった場合、前日の腫瘍マーカーの検査分を削除して後日の診察時に悪特として算定し直すという方法で算定することはあるのでしょうか。
また、翌月から悪特(2回目以降)を算定するということになるのでしょうか。
長くなりましたが、拝見して頂けましたら幸いです。
回答
後日別の検査にて癌が確定した場合、その日の診察で癌について療養指導している際は本来であれば悪特は算定できると思います。
→癌が確定した日の検査は検査料を算定して、悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定はできないと思われます。悪性腫瘍の確定診断のある患者に対し、腫瘍マーカー検査を行いその検査の結果に基づいて治療管理を行った場合に管理料を算定するものと思います。ご質問の事例では、1/1(お正月ですか)に腫瘍マーカー検査料を算定する。後日癌が確定した日の別の検査も検査料を算定する。翌月以降に腫瘍マーカーを検査した場合に、悪性腫瘍特異物質治療管理料(初回)が算定されると思います。つまり、この事例では1/1の腫瘍マーカー検査を削除する必要はないと考えます。そして翌月から悪特(初回)を算定することになると思います。
あまり考えたことのない事例でしたので、誤っていましたらご修正をお願いいたします。
全くの余談ですが、最後にご記載されている「拝見して頂けましたら」ですが、「拝見」は相手に対しては使用しないと思います。謙譲語なのでご自身が見る場合にのみ使う言葉かと思います。
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。
言葉間違い、お恥ずかしいです。ご指摘ありがとうございます。
疑われて行った腫瘍マーカーは、検査で算定します。確定の診断となった時からマル悪を算定します。
後日確定になられても検査を行った日にマル悪を算定することはありません。外来でも入院でも同様です。
外来た入院も同じなんですね。
ありがとうございました。
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