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悪性腫瘍特異治療管理料について

悪性腫瘍特異治療管理料について

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同月内で、癌の病名が後から確定した場合についてお聞きしたいです。

例えば1/1に腫瘍マーカーやCTを施行し、腫瘍マーカーの結果は基準値にて大腸癌疑い病名がつきました。
後日別の検査にて癌が確定した場合、その日の診察で癌について療養指導している際は本来であれば悪特は算定できると思います。
ただ、腫瘍マーカーを既に算定しているため診察日での悪特(初回)の算定は不可。
こういった場合、前日の腫瘍マーカーの検査分を削除して後日の診察時に悪特として算定し直すという方法で算定することはあるのでしょうか。 
また、翌月から悪特(2回目以降)を算定するということになるのでしょうか。
 
長くなりましたが、拝見して頂けましたら幸いです。 

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