メーカー指定のない局方品の処方箋について
メーカー指定のない局方品の処方箋について
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薬局で「単シロップ ケンエー」の取り扱いの場合、疑義照会が必要で変更できると回答をいただきました。
単シロップを一般名処方にいていただくこはできるのでしょうか?一般名処方は医師の判断によるとおもいますが、もし可能でれば薬局で患者様の了承があれば薬局にある「単シロップ ケンエー」で処方できると思うのですが。
また再度追加質問です。よろしくお願いいたします。
回答
単シロップはメーカーによって薬価が異なるようですが、治療薬ではなく矯味剤であるため先発品・後発品の考えが無いと思いますので、「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_220401.html)には「単シロップ」が掲載されていません。
一般名処方マスタに存在しない医薬品であっても保険医療機関独自の一般名処方マスタを作成して処方箋に記載している例はあるので出来ないわけではないと思いますが、そこまでして単シロップを処方する保険医療機関はないと思います。
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