診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料について

診療情報提供料について

  • 解決済回答3
入院中の患者様が他医療機関の外来受診が必要となり紹介状を書いて外来受診したのですが、そのまま他医療機関で入院となった場合は診療情報提供料の算定は可能ですか?

回答

ベストアンサー

結果的に貴院での入院は終了し転院したわけですから、入院中の他医療機関受診のルールは適用せず、貴院は他院受診日に退院とし、他院は外来受診時からを入院として通常の算定ルールで算定することになるかと思います。ですので、貴院では退院時の診療情報提供料として算定可能かと思われます。

ご回答ありがとうございます。算定不可と意見もありましたが、算定可能との意見もあるので算定しようと思います。

 第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の(5)にて

(5) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。

と通知されていますので、算定できないと解されます。

診療情報提供料の算定は、可能になると思われます。

関連する質問

解決済回答1

人間ドック受診時について

不明点がありますの質問させていただきます。

人間ドック受診時に紹介状を作成した場合の算定ですが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

診療情報提供書に係る加算

退院時に転院のため、診療情報提供書を2箇所の病院に算定予定です。それぞれに医療機関名を明記し、一方には検査・画像情報提供加算を、一方には退院時診療状況添付...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅療養指導料

医学管理の在宅療養指導料は入院以外の患者は算定できるとかの記載ありますが、在宅管理みたいに退院の時に算定できるとかはないですか?普通に退院時でも算定できな...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

薬剤情報提供料

同一月内に2回目(再診)受診で、1回目と同じ薬剤、同じ目的、同じ量を内服薬として処方し、服用のタイミングのみ変わった場合は薬剤情報提供料の算定はできますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について

お世話になります。どうぞご教授下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。