診療情報提供料について
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入院中の患者様が他医療機関の外来受診が必要となり紹介状を書いて外来受診したのですが、そのまま他医療機関で入院となった場合は診療情報提供料の算定は可能ですか?
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心不全再入院予防継続管理料につきまして、管理料2(外来)算定時は、同日に医師の診察は必須でしょうか?
同月内に診察があれば算定可能でしょうか?
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