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運動処方について

運動処方について

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お世話になります。整形外科勤務医のyuk12と申します。

上記タイトルに関してご質問です。
今後、高血圧症・高脂血症・糖尿病患者に対する運動療法を処方するため、クリニック開業を検討しております。その際の算定項目は何になるでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

回答

B001-3 生活習慣病管理料

 上記になりますでしょうか。
 また、高血圧症・高脂血症・糖尿病から生じた疾患が、要件に該当するようであれば疾患別リハビリテーション料の算定も可能かもしれません。

ご回答者様 各位

様々なご回答をありがとうございます。
私の稚拙な質問で皆様方にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ただ色々なご意見があり、非常に勉強となりましたことに感謝いたします。

その中で、いくつかご配慮いただきました部分に、私の方からもご回答させていただきます。

『行政担当者が見ている』
 何か法に触れるようなことや、やましいことがあるわけではないので、特に問題ございません。

『生活習慣病管理料の算定要件を満たす医学管理をなさるのでしたら、運動療法の指導は包括されるものと考えたほうがよろしいかと存じます』
 こちらの部分が分かりかねる部分でございました。運動療法の指導という点では、生活習慣病管理として包括されるとは思いますが、私は開業医様よりご紹介をいただき、その中の一つである運動療法を処方箋として発行することを考えています。つまり開業医様から見れば、自院併設のメディカルフィットネスではなく、民間フィットネスジムを用いた運動療法の外部委託を行うものだとご説明できれば分かりやすいかもしれません。そのため、開業医様のところで生活習慣病管理料を算定されているのに、こちらでも算定できるのかというところが勉強不足であり分かりかねる次第です。

『施設・設備を含めた検討が必要と思われますので、保健所(医療法上の届出関係の部署)、厚生局(保険診療上の届出関係)に先生が描く療養を示し、ご相談なさったほうがよろしいかと存じます。』
 こちらのご意見が一番しっくりときました。結局は当院管轄となる保健所あるいは厚生局に確認するのがベストではないかと感じております。

『疾患別リハビリテーションとして算定できないのは前提ですので生活習慣病管理料が限界かもしれません。』
 この内容に関しては、承知しています。他の方々からもありましたが、当院内で運動療法を行うわけではございませんので、生活習慣病管理料の算定が可能であるかどうかがポイントになるかなと思っております。

以上になります。この度は誠にありがとうございました。

整形外科医
yuk12

事務員 さんが回答なさった生活習慣病管理料についてですが、この管理料の趣旨から外れています。
お尋ねの先生は、これから開業なさるようですので、慎重にお答えします。
なお、この掲示板は行政担当者も見ていますので、医療機関が特定されないようにご注意ください。

生活習慣病管理料は、厚労省が定めた生活習慣病に関して重症化防止のために服薬、運動、栄養など日常生活を改善するために医師、看護師、管理栄養士などの多職種が共同して総合的な医学管理を評価したものです。よって、単に運動療法(運動器リハビリテーションとは異なる目的)の処方をするだけで、リハビリテーションとして算定できないことは、事務員さんでもおわかりのはずです。
yuk12先生の目的がわかりかねますが、生活習慣病管理料の算定要件を満たす医学管理をなさるのでしたら、運動療法の指導は包括されるものと考えたほうがよろしいかと存じます。
なお、「メディカルフィットネス」という名目で、併設する運動療法施設で行うものは、保険給付ではなく自由診療(自費)として取り扱うことになります。
このようなご質問は、安易にお答えするようなものではなく、施設・設備を含めた検討が必要と思われますので、保健所(医療法上の届出関係の部署)、厚生局(保険診療上の届出関係)に先生が描く療養を示し、ご相談なさったほうがよろしいかと存じます。
特に、混合診療について、誤った解釈で事を進めると、後でとんでもないことになりますので。

このたびは、私の至らぬ点で先生をはじめ、多くの方を不快にさせたこと、深くお詫び申し上げます。
実のところ、先生がお尋ねになったことと全く同じことを経験しており、開業に向けた施設・設備の準備から届出に至るまで、なかなか難渋いたしました。特に建物について、自県だけでは結論が出ず最終的には厚労省まで行って説明してやっと理解を得て、その結果、厚労省が通達まで出した経緯があります。
また、生活習慣病管理料については厚生局の担当者と考え方を確認し合い、そのやり方ならこう、そうでなければこう、というように何度も厚生局まで通って相談をしました。厚生局も、本庁に確認してくれていたようです。
お尋ねでは、開業を検討なさっているとのことで、行政には事前にしっかりご相談なさっておられると思いますが、特にハードの部分で不備があると困りますので、そのあたりをお話ししておこうと思い、書かせていただいた次第です。

他の方からの回答の中に、
今から開業検討ですし、特定されるはずありません。しかもこの掲示板の回答で行政担当者の回答が変わることはないのでは?ひできさんの回答にはよく書かれていますけどそれを言ったら掲示板が成り立たないですよね?
→これについては真意が伝わらず申し訳ありません。過去に知人から「厚生局に解釈の確認をしたら、しろぼんで質問していた方ですか?」と聞かれ、細かいところまで詮索されて質問しにくくなったと聞いています。何の件で、どこの県の厚生局とは言えませんが、経験上の話です。

下の回答の事務員さんにも書かれてましたが総じて何が言いたいのかわからないですし、自分が一番正しいみたいな回答は避けるべきでは?また、分かった上で質問されているであろう医師にもそれこそ失礼ですよね(事務員さんに失礼と言う前に)。混合診療がダメだとか医療従事者ならばわかってますよ。
→これも真意が伝わらず申し訳ありません。この掲示板の過去のご質問をご覧いただければわかるのですが、医療法や療担規則などに明らかに抵触するご質問が何件もあり、改めて確認のために書かせていただきました。決して批判しているわけでもなく自分を正当化しようとするわけでもありません。この点は大変誤解を招いたようで、失礼の段、お許しください。ただ、過去のご質問内容より「医療従事者ならわかってますよ」という根拠が私にはどうしても飲み込めないでいます。

長文になり失礼いたしました。

》この管理料の趣旨から外れています。

 外れてますか??運動療法も含めの管理料では??なぜ外れているのか意味がわかりません。

 》この掲示板は行政担当者も見ていますので、医療機関が特定されないようにご注意ください。

 今から開業検討ですし、特定されるはずありません。しかもこの掲示板の回答で行政担当者の回答が変わることはないのでは?ひできさんの回答にはよく書かれていますけどそれを言ったら掲示板が成り立たないですよね?
 
 下の回答の事務員さんにも書かれてましたが総じて何が言いたいのかわからないですし、自分が一番正しいみたいな回答は避けるべきでは?また、分かった上で質問されているであろう医師にもそれこそ失礼ですよね(事務員さんに失礼と言う前に)。混合診療がダメだとか医療従事者ならばわかってますよ。

ひでき さんのおっしゃている内容に対して
 >この管理料の趣旨から外れています。
個人的に外れていないと思います。運動療法も指導管理の観点から必須内容でありますので。
生活習慣病管理料あたりが妥当かと。私は先日ちょうどその件で支払基金などに確認をしており結果待ちです。また
  >生活習慣病管理料は、厚労省が定めた生活習慣病に関して重症化防止のために服薬、運動、栄養など日常生活を改善するために医師、看護師、管理栄養士などの多職種が共同して総合的な医学管理を評価したものです。
解釈が違います。総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない。が正解です。差し支えがないと要件の緩和の記載です。必須内容ではありません、それこそ誤解を招く表現かと思います。
併せて、疑義解釈資料の送付について(その1) 通知日:令和4年03月31日の記載に対して、他職種等に理学療法士が含まれると回答があります。yuk12先生が整形外科の先生ということも考えると理学療法士がいることを念頭に考えれば、運動療法を理学療法士が行うことは問題ないかと思います。しかし、疾患別リハビリテーションとして算定できないのは前提ですので生活習慣病管理料が限界かもしれません。

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