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居宅療養の算定条件について

居宅療養の算定条件について

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下記の状況の場合、どのように算定するのがふさわしいかご回答頂けないでしょうか。
『午前中に在宅患者の服薬指導で主治医と施設のスタッフから呼び出しがあった為、居宅療養管理指導料を算定。
夕方になり患者の容体が急変し屯服薬が処方された為、主治医の指示により緊急で届けた。』

算定①
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・同日ではあるが午後は医療保険適用で在宅患者緊急訪問を算定

算定②
・午前中の服薬指導について介護保険適用で居宅療養のみ算定
・午後は緊急訪問ではなく臨時投薬として医療保険適用で服薬管理指導料を算定

算定①か②、どちらがふさわしいでしょうか
(算定条件など理由を添えてご回答頂けると助かります)
またはそれ以外の適切な算定方法があれば教えてください。
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