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薬剤情報提供料について

薬剤情報提供料について

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通院中の患者が発熱で日曜日に受診し、コロナ陽性と判断しました。
それに伴い、コロナ治療薬であるラゲブリオを院内処方。さらに、コロナ療養期間中に元々飲んでいる薬がなくなるため、通常処方している薬も同時に院内処方しました。
この時、コロナ治療薬とその他疾患の薬を院内処方した場合、薬剤情報提供料は社会保険等の主保険のみと主保険+コロナ公費の併用とで、それぞれ1回ずつ、計2回算定することは可能なんでしょうか?
ご存じの方がいれば、ご教示をお願いいたします。

回答

ベストアンサー

公費のことは考えずに保険請求のことだけ考えれば、薬剤情報提供料は1回の算定になるはずです。
保険請求できる請求内容が決まってから、コロナ診療に関するものを公費適用にすると分かりやすいです。保険診療で認められる診療の内でコロナに関する自己負担分が公費扱いになるわけですから。
公費が入ることによって、保険請求が影響を受けることはないと思います。

なお、書き方の問題だけかもしれませんが一つ気になった点です。自治体によっては「みなし陽性」が可能かもしれません。「コロナ陽性と判断しました」が「検査結果が陽性でCOVID-19と診断した」ということなら問題ありませんが、家族に陽性者がいてみなし陽性とした場合ではコロナウイルス薬は処方できないので念のために。

ありがとうございました。
私も同じように考えていたのですが、質問内容に記載した通りに2回算定できると言われる人もいたので…。
陽性の判定についてですが、「検査結果が陽性のため、COVID-19と診断した」で間違いありません。ご指摘、ありがとうございました。

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