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初診時の通院精神療法の算定時間について

初診時の通院精神療法の算定時間について

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通院精神療法※いずれも指定医※
[ロ、60分以上(初診のみ)][ハ、(1)30分以上(2)30分未満]とありますが、初診日に[ハ(1)(2)]は算定可能でしょうか?
又、再診日に60分以上通院精神療法を行っても、[ハ]の算定になるのでしょうか?
(初診のみ)がどこにかかっているのか教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

通院精神療法の算定は
初診はロ60分以上又はハ(1)30分以上のどちらかです。充分に時間をかけて診察する必要があります。
再診はハ(1)30分以上又は(2)5分以上30分未満のどちらかになります。
再診で5分未満だとハ(2)も算定できません。

このたびはご回答いただきまして、ありがとうございました。

>初診日に[ハ(1)(2)]は算定可能でしょうか?
→可能と解されます。

>再診日に60分以上通院精神療法を行っても、[ハ]の算定になるのでしょうか?
→その通りと解されます。

>(初診のみ)がどこにかかっているのか教えていただきたいです。
→「ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合」とありますので、「ロ」が算定できるのは60分以上行った場合であって、かつ「初診料を算定する初診の日」に限られ、「再診料を算定する再診の日」は「ロ」の対象ではなく「ハ」の対象になると解されます。

通院精神療法は、初診料を算定する日に行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定するとあります。
よって、初診の日の通院精神療法は
 60分以上:ロ 560点
 31分~59分:ハ(1)410点
 30分以内:算定不可
ではないでしょうか。

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