運動器リハ 病名について
運動器リハ 病名について
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確定した日からでないと算定は難しいのでしょうか?
→疑いでは無理です。仮にそれが許されるならばなんでも出来てしまいます。
そうですよね、、、わかりました。回答ありがとうございます。
H002運動器リハビリテーション料
通知
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。
算定にあたり、対象疾患を医師へご確認をお勧めいたします。
原疾患が疑いのままで確定していない場合でも、リハビリを行ったということは、何かしら症状があったからだと思います。
以前に急性腰痛症でリハビリを算定したことがあり、査定されませんでした。
審査員により意見が分かれるかもしれませんが、骨盤付近なので、腰痛か大腿痛などの病名で算定するのも手かと思います。リハビリを行うに至った、骨折以外の病名についてカルテ記載はないでしょうか?
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