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G020 無菌製剤処理料の記録整備について

G020 無菌製剤処理料の記録整備について

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無菌製剤処理料についてご教授ください。
これまで閉鎖式接続器具の使用頻度が少なく、大半を「ロ」の45点で行っていたのですが、薬剤部で器具を一新しほぼ患者に対して閉鎖式接続器具での処理に変更を行うことになりました。
この場合、「常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。」との一文がありますが、具体的にはどこまで記録の必要があるのかという質問が薬剤師からありました。

針の種類やルート、バイアルにつける閉鎖式接続器具の使用記録はカルテ記載を行う場合は個数まで必要なのか等どのくらいのレベルまで細かい記載が求められているのか、詳細ご存じの方おられましたら是非情報提供頂けますでしょうか。よろしくお願いします。

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