G020 無菌製剤処理料の記録整備について
G020 無菌製剤処理料の記録整備について
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無菌製剤処理料についてご教授ください。
これまで閉鎖式接続器具の使用頻度が少なく、大半を「ロ」の45点で行っていたのですが、薬剤部で器具を一新しほぼ患者に対して閉鎖式接続器具での処理に変更を行うことになりました。
この場合、「常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。」との一文がありますが、具体的にはどこまで記録の必要があるのかという質問が薬剤師からありました。
針の種類やルート、バイアルにつける閉鎖式接続器具の使用記録はカルテ記載を行う場合は個数まで必要なのか等どのくらいのレベルまで細かい記載が求められているのか、詳細ご存じの方おられましたら是非情報提供頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
これまで閉鎖式接続器具の使用頻度が少なく、大半を「ロ」の45点で行っていたのですが、薬剤部で器具を一新しほぼ患者に対して閉鎖式接続器具での処理に変更を行うことになりました。
この場合、「常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。」との一文がありますが、具体的にはどこまで記録の必要があるのかという質問が薬剤師からありました。
針の種類やルート、バイアルにつける閉鎖式接続器具の使用記録はカルテ記載を行う場合は個数まで必要なのか等どのくらいのレベルまで細かい記載が求められているのか、詳細ご存じの方おられましたら是非情報提供頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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明確な通知を探すことができませんでした。
通知の中に、常勤の薬剤師が無菌製剤処理を行う薬剤を用いる患者ごとに、投与経路、投与速度、投与間隔等の確認を行った上で行うこととする。また、 安全キャビネットを用いた無菌環境下で無菌製剤処理を行うこと。や、閉鎖式接続器具を使用した場合は、当該器具の製品名及び数量を(1)に基づき記録すること。や、薬事承認された医療機器を用いることが望ましい。等ありますので、これらは満たす必要があるかと考えます。
厚生局にご確認いただければと思います。
ありがとうございました!担当者に連絡します。
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