静脈注射 点滴
回答
サチさん、しいくんさん
第6部 注射の通則通知8に
8 区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。
と明確に併算定不可の旨が通知されています。
各項目の注や通知だけではなく、それらが属する各部の通則及び通知は必ずご確認ください。
「木を見て森を見ず」では診療報酬点数表は正しく解釈できません。
いつもありがとうございます。
気を付けます。
G001 静脈内注射(1回につき)
通知
(1) 入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定する。
G004 点滴注射(1日につき)
通知
(1) 6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が100mL未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が500mL未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所定点数で算定する。
(2) 「注射量」は、次のように計算する。
ア 点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた薬剤及び補液に用いた薬剤の総量
イ 同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用いた薬剤の総量
上記に示された今回の場合は、点滴注射と静脈注射を合わせた注射量にて、点滴注射の算定になると思われます。
入院外と入院は、点滴注射の手技料が異なりますので、ご確認をお願いいたします。
関連する質問
デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。