静脈注射 点滴
回答
サチさん、しいくんさん
第6部 注射の通則通知8に
8 区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射、区分番号「G005」中心静脈注射又は区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。
と明確に併算定不可の旨が通知されています。
各項目の注や通知だけではなく、それらが属する各部の通則及び通知は必ずご確認ください。
「木を見て森を見ず」では診療報酬点数表は正しく解釈できません。
いつもありがとうございます。
気を付けます。
G001 静脈内注射(1回につき)
通知
(1) 入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定する。
G004 点滴注射(1日につき)
通知
(1) 6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が100mL未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が500mL未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所定点数で算定する。
(2) 「注射量」は、次のように計算する。
ア 点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた薬剤及び補液に用いた薬剤の総量
イ 同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用いた薬剤の総量
上記に示された今回の場合は、点滴注射と静脈注射を合わせた注射量にて、点滴注射の算定になると思われます。
入院外と入院は、点滴注射の手技料が異なりますので、ご確認をお願いいたします。
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