外来迅速加算
回答
「医科診療行為マスター」(http://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/sFile)によると「外来迅速検体検査加算」は「84 歯科適用区分(歯科診療において算定可能な診療行為であるか否かを表す)」が「1:歯科診療において算定可能な診療行為」に指定されていますので、算定要件を満たせば歯科でも算定可能とされているようです。
ありがとうございました
歯科診察報酬点数表
第三部 検査 通則 (抜粋)
5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
こちらに記載されておりますので、算定可能と思われます。
ご参考まで。
ですよね、理解が合ってて良かったです。ありがとうございました
歯科診察報酬点数表
第三部 検査 通則 (抜粋)
5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
こちらに記載されておりますので、算定可能と思われます。
ご参考まで。
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