看護職員処遇改善評価料について
看護職員処遇改善評価料について
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看護職員処遇改善評価料を算定するにあたって、申請時に法定福利費(1.165)を加味した数値で計算をされているかと思います。
ただ、当院の場合、実績で法定福利費の計算がどうしても1.165まで到達せず、収入よりも支給が割り込む形となります。
看護師常勤換算1あたり12,000円相当で想定はしておりましたが、実績報告の際におそらく支給が足りないのではないかと考えております。
その場合は、臨時支給という形で収入分は必ず払い出しが必要という形になるのでしょうか。
収入>支給の場合は、「看護職員処遇改善補助金」の場合同様、返還が必要になってくるのでしょうか。
質問の仕方が悪く申し訳ございませんが、お分かりになる方よろしくお願いいたします。
回答
お疲れさまです。
お尋ねの内容については、医療機関ごとのお考えがあると思います。知り合いに話を聞くと、年度末に調整給として支給したところもあるようで、考え方を含めて、一度厚生局に確認なさるとよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。一度厚生局へ確認してみます。
補助金と違い、収入>支給の場合に返還という形にはならず、必ず収入≦支給になるかと思います。
当院は3月に足りない場合は追加支給を予定しています。
ちなみに、超過勤務への跳ね返り分等も含めて収入>支給になる見込みでしょうか。
ありがとうございます。
当院で3月に追加支給で調整するよう決定しました。
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