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看護職員処遇改善評価料について

看護職員処遇改善評価料について

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看護職員処遇改善評価料についてです。
看護職員処遇改善評価料を算定するにあたって、申請時に法定福利費(1.165)を加味した数値で計算をされているかと思います。
ただ、当院の場合、実績で法定福利費の計算がどうしても1.165まで到達せず、収入よりも支給が割り込む形となります。
看護師常勤換算1あたり12,000円相当で想定はしておりましたが、実績報告の際におそらく支給が足りないのではないかと考えております。
その場合は、臨時支給という形で収入分は必ず払い出しが必要という形になるのでしょうか。
収入>支給の場合は、「看護職員処遇改善補助金」の場合同様、返還が必要になってくるのでしょうか。
質問の仕方が悪く申し訳ございませんが、お分かりになる方よろしくお願いいたします。

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