診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

多剤投与について

多剤投与について

  • 解決済回答2
諸事勉強中の身で失礼致します。
多剤についてですが21点以上は1剤としてカウント、は理解していますが、
処方日数について14日以内は臨時投薬で計算外となる、とあるので15日以上であれば計算対象と考えてよいのでしょうか。
28日以上の投薬を対象とすると、教えられたのですがそれは特処66点のことなのでは....と考える次第です。

ご教授願います

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

予防接種や検診時の処方

小児科では予防接種や検診時に、ついでに保湿剤や鼻水や咳・喘息等の薬を希望されますが、処方できない(診察代・処方箋が出せない)とのことです。例えば、午前診で...

医科診療報酬 投薬

受付中回答4

エンシュア自費処方箋

エンシュアを自費で処方箋出すことはダメですか?

医科診療報酬 投薬

受付中回答4

処方箋料7種類以上

院外処方箋でレセコンでは21点未満の薬を5種類(2種類は合算して21点未満)処方しました。...

医科診療報酬 投薬

解決済回答1

ゼップバウンド導入時

ゼップバウンド導入する時、コレステロールの薬を投与しているなど、制約ありますか?

医科診療報酬 投薬

受付中回答1

7種類以上の内服薬の一剤の考え方

定期処方の薬を残薬調整があり28日分と25日ぶんの処方がありました
処方日数と用法別にカウントしますか?それとも日数は関係ないですか?

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。