多剤投与について
多剤投与について
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多剤についてですが21点以上は1剤としてカウント、は理解していますが、
処方日数について14日以内は臨時投薬で計算外となる、とあるので15日以上であれば計算対象と考えてよいのでしょうか。
28日以上の投薬を対象とすると、教えられたのですがそれは特処66点のことなのでは....と考える次第です。
ご教授願います
回答
文面だけで判断すると、多剤投与の減額に係る算定要領のことなのか、特処のことなのか判断しかねます。
多剤投与の減額に係ることでしたら、F200の通知(6)をもう一度ご確認され、教えていただいた方にご相談ください。ここで注意すべきことは、同通知の「エ」ですので、処方内容を確認する必要があります。
また、特処については詳しく記載がないので念のため書いておきますが、厚労省が定める疾患を主病としている患者さんを対象として、処方が行われた場合に特処1、厚労省が定める疾患に対して28日以上の処方が1剤でもあれば特処2で算定します。ただし、特処2を算定した月は、特処1を併せて算定できないので注意してください。
ありがとうございます。
追記した特処の件で紛らわしくしてしまい、申し訳ありません。
多剤として計算する場合、F100、F200を読むと2週間以内を臨時とし、2週間を越えると常薬となると読み取れたのですが、間違えていますでしょうか
F100の「2」、F200の薬剤料の多剤の計算ですね。
どちらも、F200の通知(6)の「エ」に従います。
従って、お尋ねの文面上は、常薬となります。
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