診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

多剤投与について

多剤投与について

  • 解決済回答2
諸事勉強中の身で失礼致します。
多剤についてですが21点以上は1剤としてカウント、は理解していますが、
処方日数について14日以内は臨時投薬で計算外となる、とあるので15日以上であれば計算対象と考えてよいのでしょうか。
28日以上の投薬を対象とすると、教えられたのですがそれは特処66点のことなのでは....と考える次第です。

ご教授願います

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答5

ウルソ100㎎6錠分3が多発性胆石症の病名で査定されるのはなぜでしょうか。

外来患者様のウルソ100㎎6錠分3が多発性胆石症の病名で査定されてしまいました。腹部エコーで胆石があるのは確認しています。何の原因で査定となってしまったの...

医科診療報酬 投薬

解決済回答1

栄養保持目的とした医薬品の保険適正のコメントについて

いつも参考にさせていただいております。
今年度の診療報酬改定で「栄養保持目的とした医薬品の保険給付の適正化」が見直され、・イノラス配合経腸用液...

医科診療報酬 投薬

解決済回答2

湿布の処方枚数について

整形外科に勤めてはじめたばかりで初歩的なことですが、教えてください。...

医科診療報酬 投薬

解決済回答1

DPC:EFファイル出力のための持参薬情報の登録について

DPC制度における、EFファイルへの持参薬の入力について、ほかの医療機関の運用を参考にさせていただきたく質問させていただきました。...

医科診療報酬 投薬

解決済回答2

労災再審査について

労災扱いの方で、病名漏れのため院外処方が査定となってしまいました。労災では、医療機関側から再審査や返戻といったことができる制度はあるのでしょうか。...

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。