診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

  • 解決済回答2
以下の算定についてご教授いただければと思います。

月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。
「厚生労働大臣が定める状態」に該当しないため、在宅酸素開始前・定期診察2回目終了時は
在・施医総管(月2回以上)を算定していました。
在宅酸素開始により、在・施医総管は(月2回以上、難病)に該当することとなります。

この場合、同月の定期診察2回目で在・施医総管(難病)を算定してもいいのでしょうか。
または定期診察時に在宅酸素未導入のため、算定は次月以降から開始になりますでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

在宅自己注、外来受診時の注射費用について

例えば、処方せんで在宅自己注用にランタス注を処方しており、外来受診時にノボリンを注射した場合、ノボリンと皮下注手技料は算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅持続陽圧呼吸管理料について

他院からの紹介でCPAPをしようしている方の初診で管理料は算定可能なのでしょか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

看取り加算について

いつもお世話になっており、ありがとうございます。
訪問診療を行った後に容態が悪くなり、同日に往診を行い看取りを行いました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在がん医総 訪看ステーションへの支払いについて

在がん医総を算定する際、訪問看護ステーションと合わせて請求、後日、訪問看護ステーションより請求金額を教えてもらって支払うになっています。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。