診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

  • 解決済回答2
以下の算定についてご教授いただければと思います。

月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。
「厚生労働大臣が定める状態」に該当しないため、在宅酸素開始前・定期診察2回目終了時は
在・施医総管(月2回以上)を算定していました。
在宅酸素開始により、在・施医総管は(月2回以上、難病)に該当することとなります。

この場合、同月の定期診察2回目で在・施医総管(難病)を算定してもいいのでしょうか。
または定期診察時に在宅酸素未導入のため、算定は次月以降から開始になりますでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

訪問診療料と往診料について

同じ施設に入所しているかたで、
Aさんが1日AM:4:00に深夜往診しました。
Bさんが1日PM:13:00に定期訪問しました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

訪問看護からの依頼があって医師の薬の処方

訪問看護からの依頼があり、訪問診療の患者に薬処方がありました。この場合、診察がなくとも算定可能でしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

在宅自己注について

外来通院の方で、以前に他院でオゼンピック皮下注を処方してもらっていたようですが、最近はご自身の判断で薬を中止し、健康診断で要精密になったためまた、糖尿病治...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

リブレセンサーについて

血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血統測定機)1250点を算定していますが、必要個数(交換日から次回予約まで)お渡ししていますか?1月分の算定であれば...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。