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定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

  • 解決済回答2
以下の算定についてご教授いただければと思います。

月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。
「厚生労働大臣が定める状態」に該当しないため、在宅酸素開始前・定期診察2回目終了時は
在・施医総管(月2回以上)を算定していました。
在宅酸素開始により、在・施医総管は(月2回以上、難病)に該当することとなります。

この場合、同月の定期診察2回目で在・施医総管(難病)を算定してもいいのでしょうか。
または定期診察時に在宅酸素未導入のため、算定は次月以降から開始になりますでしょうか。

回答

ベストアンサー

「在宅酸素は医師の診察・指示のもとで開始しており、その後の経過確認で医師の指導管理も入っております。」との事。
では、定期診察時に在宅訪問診療料を算定しており、その後の診察時は往診料や再診料を算定しているという事ですかね?
もし、それが違っていたらごめんなさい。
返答が的外れになりますが。

往診料や再診料を算定した日に「在宅酸素療法指導管理料」と
在宅時医学総合管理料もしくは 施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定めるものの場合」を算定します。

追記いただいた通り、定期診察時に在宅訪問診療料を算定し、在宅酸素導入時に往診料・再診料を算定しております。
ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。 

「在宅酸素療法指導管理料」は
「在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。」点数です。

しろちゃんさんの文面から推察すると、そもそもこの要件を満たしていないのではないでしょうか。
医師による指導管理が行われていないのでしたら、在宅酸素療法指導管理料は算定不可ですし、在宅時医学総合管理料並びに施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定めるものの場合」も算定不可となります。

ご回答ありがとうございます!
クリニックに勤務している薬剤師です。
在宅酸素は医師の診察・指示のもとで開始しており、その後の経過確認で医師の指導管理も入っております。 

定期診察時は在宅酸素指導ができていないため、その時点ではいずれも算定不可と認識いたしました。
ありがとうございます。

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