診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

  • 解決済回答2
以下の算定についてご教授いただければと思います。

月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。
「厚生労働大臣が定める状態」に該当しないため、在宅酸素開始前・定期診察2回目終了時は
在・施医総管(月2回以上)を算定していました。
在宅酸素開始により、在・施医総管は(月2回以上、難病)に該当することとなります。

この場合、同月の定期診察2回目で在・施医総管(難病)を算定してもいいのでしょうか。
または定期診察時に在宅酸素未導入のため、算定は次月以降から開始になりますでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

【追記】在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準について

【追記】
先ほど投稿したものに追記(当院施設情報)がありましたので再度投稿いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準について

お世話になっております。
続けての質問で申し訳ありません。

【在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準】の様式19ですが、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

2026診療報酬改定の届け出用紙について

お世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

「3月に3回に限り」が削除されている

2026年改定後の点数本を読んでいると在宅持続陽圧呼吸療法材料加算と在宅持続陽圧呼吸療法用治療機加算の「3月に3回限り」が削除されていました。当院ではCP...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

配置医師のクリニックに受診した場合

配置医師のクリニックに患者さんが受診された場合は配1となりますか。処方もしています。
よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。