診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

定期診察後、同月内に在宅酸素を開始した場合の算定について

  • 解決済回答2
以下の算定についてご教授いただければと思います。

月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。
「厚生労働大臣が定める状態」に該当しないため、在宅酸素開始前・定期診察2回目終了時は
在・施医総管(月2回以上)を算定していました。
在宅酸素開始により、在・施医総管は(月2回以上、難病)に該当することとなります。

この場合、同月の定期診察2回目で在・施医総管(難病)を算定してもいいのでしょうか。
または定期診察時に在宅酸素未導入のため、算定は次月以降から開始になりますでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

血糖自己測定器加算の算定について

血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとあるが、3回目が4か月後でも算定できるか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅総合医療管理料

届出

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

CPAPの適応について

睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP療法の保険適用についてご教示ください。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

21公費適用範囲について

他院で21公費の申請手続きを行い、受理後から受給者証を受け取るまでの間の処方分についてお伺いしたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅中心静脈栄養法

自院で在宅中心静脈栄養法の管理を行っていない方のフーバー針(コアレスニードルセット)の用意を訪問看護師より依頼がありました。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。