がん患者指導料加算 イ について
がん患者指導料加算 イ について
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そうであれば、理由を教えていただけますか。
回答
B001 23がん患者指導管理料
通知 (抜粋)
(1) がん患者指導管理料イ
ア 悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診断結果及び治療方法等について患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択できるように説明及び相談を行った場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、患者の心理状態に十分配慮された環境で、がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が適宜必要に応じてその他の職種と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。なお、化学療法の対象となる患者に対しては、外来での化学療法の実施方法についても説明を行うこと。
イ 当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回算定できる。ただし、当該悪性腫瘍の診断を確定した後に新たに診断された悪性腫瘍(転移性腫瘍及び再発性腫瘍を除く。)に対して行った場合は別に算定できる。
ウ 指導内容等の要点を診療録又は看護記録に記載すること。
エ 患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。また患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できない。
オ 「注7」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
専任の看護師さんと明記されております。
ご参考まで
その通りですね。専従ではダメということですね。
貴院がA226-2 緩和ケア診療加算またはB001_24 外来緩和ケア管理料の届出を行っている保険医療機関であるとものとして回答します。
上記2つについては施設基準として以下の旨が通知されています。
(1)当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
(2) 緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算(または外来緩和ケア管理料)に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。
ご質問にある「緩和ケアセンター専従の緩和ケア認定看護師」が上記「アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。」を満たすための「専従者」であるならば、その緩和ケア認定看護師は原則、A226-2 緩和ケア診療加算またはB001_24 外来緩和ケア管理料に係る業務の「専従者」ですから他の業務と兼任することはできないと思います。
ただし、「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。」とありますので、これに該当するならば「緩和ケアセンター専従の緩和ケア認定看護師」は専任で良いので、 がん患者指導管理料に係る業務と兼任することは可能と思います。
なお、専従、専任が関係する施設基準については必ず事務方を通して厚生局に解釈の確認をしてください。
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。
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