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在宅持続陽圧材料加算

在宅持続陽圧材料加算

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CPAP導入の患者さんに、在宅療養指導料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定しました。
在宅持続陽圧材料加算は、初回のみ算定可能でしょうか。
毎月、月に一回算定できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

当院、CPAP、ASVが9割のクリニックなのでレセコンもカスタムして頂いているのですが、「1年(12か月)で4回算定できる」という簡単な話ではないというか…「レセコンのメモ機能を使用していた」という事務さんもいました。

逆にいうとCPAP以外は私もわからないことばかりで、こちらでお世話になっています。

そうなんですね、簡単な話ではないのですね。
調べてもわからず、私もこちらで教えていただいています。
ありがとうございました。

お疲れ様です。
当院もCPAPの診療を行っております。

「材料加算」は「治療器加算」同様、毎月ではなく、3か月に1回の算定です。
ASVでもCPAPでも同様です。
遠隔モニタリングを行っている患者さんだと、3か月に1回の受診ならわかりやすいのですが、2か月に1回の受診ですとわかりにくくなりますよね。
(当院はレセコンが教えてくれるので気づけますが…教えてくれなかったら取り漏らすだろうな、といつも思っています)

お疲れ様です。
3ヶ月に一回‥ おそらく漏れていると思われます。
ご回答ありがとうございました。

お尋ねの件ですが、材料加算は特殊な算定方法をします。
在宅持続陽圧材料加算(=在宅持続陽圧呼吸療法材料加算ですね)は、CPAP装置に必要な回路等の消耗品代のことで、算定は3月に3回に限りとなっています。
この「3月に3回に限り」の意味ですが、患者さんにより毎月の診察がない場合があり、その際は、前もって複数月分の材料を渡して管理するので、算定は前もって渡した月の指導料を算定した際に最大3月分まで前付けして加算できます。また、指導後に複数月の材料が必要で材料だけ渡した場合は、次回の指導料を算定した際に後付けで渡した月数分加算できます。ただし、加算できるのは3月に3回ですので、3月の間に診察(指導)した際に前付けするか後付けするか判断します。毎月指導している際は、月ごとに1回の加算になりますね。
別の材料加算でも、「3月に3回に限り」とあるものは、上記と同様に解釈します。
なお、治療器加算も上記と同様に解釈しますが、複数月の分を一度に算定する場合は、レセプトコードにより、該当する月(前月分、前々月分、当月分、翌月分、翌々月分)を選択することになるので注意しましょう。

ご回答ありがとうございました

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