精神科デイ・ケア職員な急なお休みについて
精神科デイ・ケア職員な急なお休みについて
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精神科デイ・ケア、小規模大規模関わらず
施設基準で配置されている職員が
急遽例えば子の発熱や事故巻き込まれ、公共交通機関の遅延など
何らかの理由で当日勤務出来ない場合
業務としてすでに精神科デイ・ケアを実施体制にあり
対応スタッフに欠員が生じた中で実際行ったとして
診療報酬の請求はどうなりますでしょうか?
施設基準で配置されている職員が
急遽例えば子の発熱や事故巻き込まれ、公共交通機関の遅延など
何らかの理由で当日勤務出来ない場合
業務としてすでに精神科デイ・ケアを実施体制にあり
対応スタッフに欠員が生じた中で実際行ったとして
診療報酬の請求はどうなりますでしょうか?
回答
コロナ等特例での通知はないように思います。ですので、原則で言えば配置人数は遵守する必要があるように思います。
ただご質問文にあります状況になり得る可能性はありますので、一度ご確認いただいた方がよろしいかと思います。
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