処置加算できますか
回答
ベストアンサー
手術の通知通則の4には、「手術当日に、手術に関連して行う処置の費用は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とあります。
鼻腔粘膜焼灼術(手術)を行った同日には鼻処置(処置)の算定はできないと考えられます。
以上が原則ではありますが、個別の事例の場合では、例えば「右鼻出血症」と明記された傷病名に対して鼻腔粘膜焼灼術(右側)が実施され、「アレルギー性鼻炎」等の傷病名があれば左側鼻腔に対する処置として鼻処置が認められる可能性があります。審査の判断になる範囲かと思われますので、貴院の所轄での扱いはご確認下さい。
なお、ご質問文に関して、「加算」という用語は不適当と考えます。この場合、「算定」または「併算定」が適当であると思います。
ありがとうございました。
K331 鼻腔粘膜焼灼術
上記通知に加算はないかと思います。
加算ではなく算定できるかという意味であれば、手術通知(4)をご確認いただければと思います。
ありがとうございました。
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