診療報酬提供料の有効期間について
診療報酬提供料の有効期間について
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回答
具体的な有効期間の定めは存在しません。
耳鼻科等の医科からの診療依頼が必須であることはご承知と思いますが、その取扱いについては地区により差がありますので、あくまで当地区での取り扱いについて説明します。実際にはご所属の地区にお問い合わせください。
当地区での取り扱い
・医師の確定診断・評価が必要であることから、医科の保険医療機関からの依頼により当該歯科治療を開始することが出来る取扱いである。
・基本的には同一初診内で有効
・その後の調整や修理等は依頼状無しで行えるが、新たな製作は再度の依頼が必要
・依頼からの期間は医学的常識として通常は半年程度以内、特別な理由があれば1年以内(?)
回答ありがとうございました。よく質問される内容で当病院では、曖昧にしておりました。地域によっての差はありますが的確なご説明なので、とても参考になりました。
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