診療報酬提供料の有効期間について
診療報酬提供料の有効期間について
- 解決済回答1
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置は医科の保険医療機関又は医科歯科併設の担当医師からの診療報酬提供に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する。と有ります。1年半前に睡眠時無呼吸症候群の装置を新製したのですが、最近、再製の希望で患者様が来院されました。もちろん初診になります。紹介状なしで再製してよろしいでしょうか?診療情報提供書の有効期間はあるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
R8年5月までにあった口腔機能管理中病名が6月から何処を調べても出てこないのですが、廃止になったのでしょうか?廃止になったとすれば、小児口腔機能不全症、口...
受付中回答1
これまで低下の項目が2項目以下で口腔機能低下症とは診断されなかったが口腔機能の維持・低下予防の観点から管理が必要な場合、傷病名は「口腔機能管理中」として、...
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
