診療報酬提供料の有効期間について
診療報酬提供料の有効期間について
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睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置は医科の保険医療機関又は医科歯科併設の担当医師からの診療報酬提供に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する。と有ります。1年半前に睡眠時無呼吸症候群の装置を新製したのですが、最近、再製の希望で患者様が来院されました。もちろん初診になります。紹介状なしで再製してよろしいでしょうか?診療情報提供書の有効期間はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
具体的な有効期間の定めは存在しません。
耳鼻科等の医科からの診療依頼が必須であることはご承知と思いますが、その取扱いについては地区により差がありますので、あくまで当地区での取り扱いについて説明します。実際にはご所属の地区にお問い合わせください。
当地区での取り扱い
・医師の確定診断・評価が必要であることから、医科の保険医療機関からの依頼により当該歯科治療を開始することが出来る取扱いである。
・基本的には同一初診内で有効
・その後の調整や修理等は依頼状無しで行えるが、新たな製作は再度の依頼が必要
・依頼からの期間は医学的常識として通常は半年程度以内、特別な理由があれば1年以内(?)
回答ありがとうございました。よく質問される内容で当病院では、曖昧にしておりました。地域によっての差はありますが的確なご説明なので、とても参考になりました。
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