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診療報酬提供料の有効期間について

診療報酬提供料の有効期間について

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睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置は医科の保険医療機関又は医科歯科併設の担当医師からの診療報酬提供に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する。と有ります。1年半前に睡眠時無呼吸症候群の装置を新製したのですが、最近、再製の希望で患者様が来院されました。もちろん初診になります。紹介状なしで再製してよろしいでしょうか?診療情報提供書の有効期間はあるのでしょうか?

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