在宅ターミナルケア加算
在宅ターミナルケア加算
- 解決済回答1
クリニックです。自宅に訪問診療に行っている患者さんが、介護施設のショートステイ中に亡くなり、先生が死亡確認しに行きました。この場合、在宅ターミナルケア加算は算定可能でしょうか?
算定要件は満たしています。
算定要件は満たしています。
回答
ベストアンサー
「介護施設のショートステイ」とありますが、ショートステイ先によります。
一度、「医療保険と介護保険の給付調整」の告示をお読みいただいたほうがよろしいかと存じます。
文面が長くうんざりすると思いますが、告示中の「別表1」をご覧になるとよくわかると思います。
ちなみに、算定要件を満たしているということなので、「(介護予防)短期入所生活介護」を受けておられる場合には、配置医師以外でしたら算定可能と思います。
ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
受付中回答0
在宅緩和充実加算算定の条件を満たしているので、看取りの際、医師のターミナル加算6500点に、充実加算1000点を併算定していますが、同じく看護師の場合のタ...
受付中回答0
受付中回答3
月2回訪問診療をしている患者様で、通常は訪問診療料+在医総管月2回で算定しています。月2回目の診察予定日の前日に急遽患者様の都合で来て欲しいとなり訪問しま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。