コロナ検査をする方の院内トリアージ実施料
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二類感染症患者入院診療加算(外来診療)は、医学的に初診といわれる診療時なので、一連の症状の初回のみしか算定できません。2回目の算定が一連のものでないと判断するに必要な間隔があるか、コメントで説明できれば、傷病名の転帰を行ない2回目の算定は可能となります。
わかりやすくありがとうございます、勉強になります。
院内トリアージ実施料(コロナ臨時的取扱)の算定には、傷病名に急性気道感染症などの発熱性疾患またはCOVID-19(の疑い)があり算定要件を満たしていれば、回数の制限なく複数回の場合でもコメントは必要ないと思います。
回答ありがとうございます。そうなんですか!
二類感染症加算も同じでしょうか?
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