在宅での使用薬剤について
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いつも大変お世話になっています。
在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定
②医師の指示にて訪問看護(診療所の看護師)・コンドロイチン静注を実施した場合は訪問看護の点数のみで薬剤料は算定できない
調べたところこのように理解したのですが間違いがありましたらご指摘のほど宜しくお願い致します。
在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定
②医師の指示にて訪問看護(診療所の看護師)・コンドロイチン静注を実施した場合は訪問看護の点数のみで薬剤料は算定できない
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