在宅での使用薬剤について
在宅での使用薬剤について
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在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定
②医師の指示にて訪問看護(診療所の看護師)・コンドロイチン静注を実施した場合は訪問看護の点数のみで薬剤料は算定できない
調べたところこのように理解したのですが間違いがありましたらご指摘のほど宜しくお願い致します。
回答
ダルベポエチンは、点滴ではなく静注です。
現在の医療保険制度では、医師の指示であれば行うことができますが、訪問看護の静脈注射については請求できないことになっています。
度々の質問にご教授いただきありがとうございました。
まず、流れの確認ですが、①は訪問診療で間違いないでしょうか。患家が要請があり医師が訪問してはいませんか。後者の場合は往診料となりますので、診療録を確認しましょう。
いずれにしても、医師が訪問して点滴を実施していますので、この日は点滴注射の手技料と薬剤料を算定します。
②は、文面によると静脈注射ですのでお見込みのとおりですね。
ご教授いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり、①は往診でした。
続けて質問して申し訳ないのですが、医師の指示により訪問看護にてダルベポエチンを実施した場合でしたら、ダルベポエチンは厚生労働大臣の認める薬剤のため薬剤料は請求していいですか?
その場合レセプトでは14在宅の算定でよろしいでしょうか?
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